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【金山の歯医者】矯正歯科は医療費控除の対象?マウスピース矯正の費用を賢く節約

こんにちは。
JR・地下鉄「金山駅」から徒歩3分の歯医者【金山伏見通り歯科】です。
 
矯正治療は自由診療であるため、費用は全額が患者さまの自己負担です。
そのため、矯正治療を検討する際に、費用面の負担が気になる方も多いのではないでしょうか?
 
じつは、医療費控除を活用することで、矯正治療にかかる費用負担を軽減できる可能性があるのです。
医療費控除はすべての矯正治療に適用されるわけではないため、条件などをわかりやすくお伝えします。
 
 

一部の矯正歯科は医療費控除の対象

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を所得から控除できる制度です。
つまり、医療費控除を活用することで、所得税や住民税といった税負担が軽減されます。
医療費控除の対象となる医療費には、治療費や検査費のほかにも、薬剤費や通院のための交通費も含まれます。
 
すべての矯正治療が医療費控除の対象になるわけではありませんが、条件を満たしている場合は申請することが可能です。
 
 

マウスピース矯正が医療費控除の対象となる条件

当院で採用しているマウスピース型矯正装置も矯正治療の一種ですので、医療費控除の対象となる場合があります。
ここからは、医療費控除の対象となる条件を見てみましょう。
 

1.医療目的であること

国税庁のホームページを確認すると、矯正歯科の医療費控除について次のような記載があります。
「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります」

参照:国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例「歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断(2)」 >

 
つまり、矯正治療が医療目的であることが求められるのです。
具体的には、歯並びやかみ合わせの問題で咀嚼(そしゃく)や発音に問題が生じている場合などがあげられます。
 
一方、見た目の改善のみを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象外です。
 

2.領収書が保管されている

医療費控除を申請する際には、治療費の領収書が必要です。
また、交通費(公共交通機関のみ)なども対象となるため、これらの記録も忘れずに保管しておきましょう。
申請に使用した領収書は、申請後5年間の保管義務があります。
 
 

矯正歯科のご相談は「金山伏見通り歯科」まで

金山伏見通り歯科】では、マウスピース型矯正装置「クリアアライナー」を導入しており、患者さまのご要望に合わせた治療プランをご提案いたします。
治療費や医療費控除に関しても、わかりやすく丁寧に説明いたしますので、遠慮なくご質問ください。
 
当院は、「金山駅」から徒歩3分という便利な立地にあり、提携コインパーキングもご利用いただけます。
全スタッフが女性の歯医者で、院内にはお化粧直しにもご利用いただける「パウダールーム」をご用意しております。
キッズスペース」もございますので、小さいお子さま連れの方でも通いやすい歯科医院です。
 
※自由診療です。
※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
 

当院のマウスピース型矯正装置 >

 

当院へのアクセス >